解雇の裁判は、
労働者に優位な判断が多い!
不当解雇の場合、解雇以降の
未払い給料を支払う義務がある!
解決金を貰って、
会社を辞めることも可能です!
一方的な理由で解雇は出来ない

実は‥

解雇は
原則無効
なんです!!
現在の日本の法制度では、
雇用者が労働者を解雇することは
かなり厳しい法的制限があります。
そのため、世に横行している解雇の多くが
厳密には違法な解雇といえます。
もしあなたが解雇されたことに
疑問があるのであれば、
その疑問を納得のいく形で解決する道は
残されている可能性が高いといえます。
解雇の種類とは?
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懲戒解雇というのは、就業規則に基づく懲戒の一つとして行われる解雇であり、懲罰的意味合いがあります。使用者が懲戒解雇を行うには、予め就業規則でこれを定めて周知仕手おく必要があり、そのような手続がない場合には、仮に労働者に重大な落ち度があるような場合でも懲戒解雇は無効とされる余地があります。
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整理解雇というのは、会社の経営が思わしくなく、どうしても人員整理(いわゆるリストラ)をしなければ経営を立て直せないような状況の場合に、かなり厳格な要件の下に行われる解雇のことです。
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普通解雇というのは、分かりやすくいうと懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことをいいます。たとえば病気で会社を1年以上休んでいるとか、専門職として採用したのに専門的能力が著しく欠如しているなどの理由で解雇となる場合です。

ワンポイント
解雇に似ていますが法的には解雇と異なるものとして、退職勧奨や諭旨解雇などもあります。退職勧奨というのは、使用者から、解雇するとまで断言しないが、辞めてくれないか、辞めた方がいいんじゃないか、など正に退職を勧奨してくるケースです。これに労働者が応じる場合には原則として解雇ではなく自己都合退職となり、使用者側にも後の紛争を予防するという意味で意味のあるものですが、退職勧奨が行き過ぎると違法となり損害賠償の対象となることもあります。諭旨解雇というのは、意味は必ずしも一義的ではありませんが、一般的には、本来は懲戒解雇相当だが労働者が自発的に辞めることを受けいれる場合には懲戒解雇とせず自己都合退職扱いとするものです。
ちなみに・・・

解雇無効を争う間、生活費はどうすれば?
解雇された後にその無効を争う場合、弁護士が介入してすぐに解決することもありますが、裁判等に移行するとどうしても解決まで相当期間かかってしまうことがあります。
そのような場合にも、雇用保険(失業保険)の利用などで生活を維持していくことができます。また、解雇無効を争っている場合でもアルバイトはもちろん再就職をすることもできます。失業保険や再就職が難しく貯蓄もないというような場合には、賃金仮払いの仮処分という保全処分によって仮に賃金を払うことを求めるということも制度上は可能ですが、認められる要件はかなり厳格です。


どのような解決の方法が
あるのでしょうか?

解決方法は
大きく分けて2つ!!
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職場復帰
解雇が無効であれば職場復帰できるというのが原則となりそうですが、実は職場復帰を強制する方法というものはなく、解雇が無効であることを前提に任意的に職場復帰を促す形になります。

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金銭保証
違法な解雇により損害を受けたとして金銭的解決を図る方法です。なお、無効であった場合には、解雇が無効であると交渉や裁判で確定するまでの間の賃金を請求することも可能です。

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選ばれる4つの理由
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相談から解決まで
一貫して担当労働事件は、弁護士法人エースの注力分野の1つであり、多くの経験と研鑽を日々積み重ねていますので、労働事件については正確な見通しで戦略を立てることができます。また、相談時からの担当制を採用することで、相談してくれた弁護士と実際に案件担当となる弁護士が変わってしまうということもなく、最も事情を正確に把握している弁護士が最後まであなたの味方として戦います。
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幅広い視野で
解決策をご提案解雇されたという事実は、生活上も精神上もかなりインパクトがある出来事ですので、まず解雇されたことを中心に色々と考えてしまうことはやむを得ないところです。しかし、思いもよらないところに解決のヒントがある場合もあり、そのようなヒントを見つけるためには、幅広い視野をもったアドバイスのできる人が必要です。ただ、解雇の衝撃の中にある当事者の方では、実際にはそのようなことはかなり難しいため、弁護士法人エースの弁護士は、そういった冷静で広い視野をもったアドバイスができるよう努めています。 ご相談だけでも、お気軽にお越しください。
専門性と対応力が強みです
弁護士法人エース
所属弁護士
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弁護士馬場 龍行 所属弁護士会第一東京弁護士会 -
弁護士竹内 省吾 所属弁護士会第一東京弁護士会 -
弁護士成田 翼 所属弁護士会第一東京弁護士会 -
弁護士鹿野 舞 所属弁護士会第一東京弁護士会
事例のご紹介
- ケース1
痴漢行為で罰金刑
となった
労働者
に対する解雇
- 痴漢行為で罰金刑となったことが諭旨解雇の理由となるか争われた事案で、裁判所は、「従業員の私生活上の非行であっても,会社の企業秩序に直接の関連を有するもの及び企業の社会的評価の毀損をもたらすと客観的に認められるものについては,企業秩序維持のための懲戒の対象となり得る」としつつ、報道等もされておらず会社の信用を毀損してもいないことや労働者の普段の勤務態度などから解雇処分は重すぎるとして、解雇を無効としました(東京地裁平成27年12月25日判決)。
- ケース2
業務遂行能力欠如
による解雇
- ガスフィルターの開発製造業者に雇用されていた労働者が,業務遂行能力の欠如を理由に解雇され、その有効性を争ったケースで、裁判所は、当該労働契約上求められる能力をまず認定した上で、当該労働者にその能力が欠如していたとは認められないとして、解雇を無効とした(東京地裁平成28年8月30日判決)。
- ケース3
経営不振による
整理解雇
- 会社が、しばらく仕事がないことを労働者に通告し、そのため雇用継続が困難であるとして解雇を言い渡したケースにつき、裁判所は、会社が数年間黒字を維持して直前まで仕事を獲得していたのに突然仕事がなくなるとは考えにくいこと、当該解雇が労働者からの割増賃金請求の後にされていることなどを考慮すると整理解雇の要件を満たさないとして、解雇を無効とした(大阪地裁平成29年9月21日判決)。
その解雇、不当解雇
ではありませんか?
ご相談の流れ
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証明書の発行
会社など使用者に対して「解雇理由証明書」の発行、交付を求めましょう。解雇した労働者から求められた場合には、使用者は解雇理由証明書を発行する義務がありますので、確実に受け取っておきましょう。
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ご予約
解雇理由に納得がいかない場合には、少しでも早く労働問題に強い当事務所に御相談ください。HPまたはお電話より無料相談のご予約をお願いします。

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ご相談
ご予約頂いた日時に当事務所にお越しいただき、担当弁護士に御相談ください。解雇には、解雇理由証明書に書かれるような表立った理由だけでなく、様々な理由や思惑が隠れていることがあります。そのような周辺事情も含めて、その解雇が無効な不当解雇なのか、金銭補償を得られるかの見通しなどを相談してください。

費用・料金体制
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相談料・着手金
0円
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完全成功報酬
20万円
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経済的利益の
24%
※ご契約いただく際に事務手数料1万円を頂きます。
※事案により着手金無料でお受けできないケースもあります。
泣き寝入りする必要はありません

よくある質問
不当解雇について,労働法は,どのような定めをしているのでしょうか。
この点,労働法という名前の法律は存在せず,労働基準法や労働契約法,労働組合法などの労働関連法規を総称して「労働法」と呼んでいます。
労働法の中で最も有名な法律は,労働基準法ですが,労働基準法は労災による負傷中の解雇制限や解雇予告・解雇予告手当について定めているだけで,会社等の使用者から従業員の解雇を一般的に制限する規定はおいていません。
使用者が従業員を解雇することを一般的に制限している法律は,労働契約法です。
労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」と定めています。
しかし,この規定だけでは,どのような場合に解雇が無効になるのか不明です。
この規定は結局,これまでの裁判例の積み重ねによって,法は労働者保護を要請しており使用者から簡単には解雇はできないという判例法理を明文化したものであり,具体的な判断基準としてはほとんど意味がないのです。
なお,退職勧奨の形を取る実質解雇についても当然のことながら上記判例法理が当てはまりますので,不当な退職勧奨に根負けして退職届を書いてしまったという場合にも,諦めずに弁護士法人エースにご相談ください。
それでは,解雇が無効になるのか有効になるのかはどのような基準で見ていけばいいのでしょうか。
この点,これまでの裁判例をみると,解雇が有効となる要件はかなり厳格であるといってよく,会社側経営者としては,解雇を有効とするだけの理由があるかを相当慎重に検討しなければなりません。
いずれにしても,解雇は原則として無効と考えてしまっても誤りではないのです。
ですので,どんな理由があれば解雇が無効になるかを考えるよりも,どんな理由であれば解雇が有効になるのかを見ていく方が基準はわかりやすいと言えます。
ただ,具体的にこういう基準ということを示すのはかなり難しく,やはり類似の裁判例を通じて,その解雇が有効なのか無効なのかを見ていくことになるでしょう。
解雇されてしまった場合に,その有効性を判断したいというときには,会社に解雇理由を書面で交付するよう求めた上で,労働法や,労働裁判(訴訟),労働審判などの実務に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
もちろん,労務トラブルの相談先として,労働組合や労働基準監督署の相談窓口などもあり,労働基準監督署からの是正勧告や指導なども一定の効果は期待できるものの,具体的に解雇の有効性を争いたいとか,使用者から不当解雇による慰謝料を取りたいとか,和解金や賠償金の額がどの程度になるか知りたいという場合には,やはり労働法務に精通した法律事務所や弁護士法人等の専門家を相談先とする方がより直接的な解決に通じると思われます。
何れにしても,相談される場合には,できる限りの資料を用意しておく方が効果的です。
就業規則,労働契約書,解雇理由証明書などのほか,メールやその他の文書など関連すると思われる資料はできる限りお手元に用意されることをお勧めいたします。
なお,これらの相談窓口に相談する場合に,残業代や深夜割増賃金などの支払いも共に相談されることも良くあります。
弁護士法人エースの残業代相談サイトもご覧ください。
解雇が無効になった場合,もちろん法的な第一次的効果は,労働契約の継続ですが,労働者として労働契約の継続を望まないことも多いため,最大の関心事は受領できる金額であることほとんどです。
不当解雇として会社側等の使用者から従業員等の労働者の精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが認められる場合があるほか,バックペイという強烈な効果をもたらします。
会社とのトラブルが労働審判や労働裁判(訴訟)となってしまった後ですから,会社との関係や他の社員との関係上,従業員側として,解雇が無効だとしても雇用関係継続を望まない場合が多いため,解雇が無効となった場合の最大の効果はバックペイが認められることといっても過言ではないかもしれません。
労働審判や裁判(訴訟)となった場合でも,審判や判決までいくことはまれで,通常は和解で終決します。
和解の場面では,判決や審判までいけば認められるであろう慰謝料額やバックペイの額などを考慮し,和解金や解決金といった名目で金銭授受が行われる場合もあります。
また,特に懲戒解雇とされていた場合には,退職金の支払いもされていないことが多いので,和解の中で退職金の支払いが認められることもあります。
もちろん,従業員本人が雇用関係の継続を望めば,労働契約は有効なまま残っていますので法的には働き続けることができますが,実際には,和解の中で労働契約を終了させる合意がされる場合が多いといえます。
経営者などの使用者側にとって,解雇無効の最も強烈な効果は,バックペイです。
労働者側にとっても,相当額の金銭を受け取れるということでバックペイは重要な意味を持ちます。
バックペイとは,解雇後に会社が従業員に対して支払わなかった給与の全部または一部を支払わせることをいいます。
解雇の有効性が争われると,その決着が着くまでに早くても2〜3ヶ月かかりますし,1年以上の期間がかかることもよくあります。
解雇が無効になると,この期間についても労働契約が有効であり,かつ労働者が働けなかったのは会社側の責任となるので,労働者は会社等の使用者に対して賃金支払請求権を有するのです。
たとえ2〜3ヶ月でも一定程度の金額となりますし,1〜2年争われたようなケースではこの額がかなり多額になりますから,会社側経営者にとっても労働者側従業員にとっても重要な関心事になるのです。
解雇されたということになると,その解雇が有効であろうと無効であろうと,事実上,その状態で働き続けることは不可能です。
そのため,不当解雇だと思って解雇の有効性を争おうとしても,その係争中の期間は収入が途絶えてしまうことになりかねません。
しかし,実際には,解雇の有効性を争いながらも別途働き口を探すとか失業保険を仮給付してもらうという形で収入を得ることはできます。
なお,解雇の有効無効の係争中に労働者が別の働き口で収入を得た場合,解雇が無効になった際のバックペイの金額から当該収入を控除することができるかという点については,一部は控除できるとされています。
具体的には,バックペイの金額の6割を超える部分のみ控除可能とされています。
(バックペイは少なくとも元々の給与の6割は認められるということです。)
はい,試用期間といえども,使用者側が自由に労働者を解雇したり自由に本採用を拒否したりできるわけではありません。
試用期間満了前の解雇も,試用期間満了時の本採用拒否も通常の解雇よりは広く認められる余地はありますが(留保解約権付の労働契約),会社等の使用者側からの一方的な労働契約終了という意味では通常の解雇と同様ですから,やはり通常の解雇と同じように解雇権濫用法理(労働契約法16条)に服すると考えられています。
要するに,試用期間を設定しても,設定しないよりは解雇が認められやすくなっているといえるけれども,やはり解雇したり本採用を拒否したりすることは簡単にはできず,客観的に合理的理由があり,社会通念上相当といえなければ無効とされることになります。 そして,試用期間中の解雇や本採用拒否が無効の場合には,損害賠償請求であったり係争中の賃金支払(バックペイ)請求をすることができますので,一定の金銭補償が受けられるということになります。
はい,内定は,一定の時期を就労開始時とする使用者と労働者の正式な労働契約(就労始期付解約権留保付労働契約)ですから,これを使用者側から一方的に破棄することは原則としてできません。
具体的には,労働契約が成立している以上は,通常の解雇や試用期間中の解雇などと同様に,解雇権濫用法理に服すると考えられています。
つまり,内定取消に客観的に合理的理由があり,社会通念上相当といえなければ無効とされることになります(労働契約法16条)。
そして,内定取消が無効である場合には,その取消行為が無効であるとして慰謝料や就労開始日以降の賃金を請求できます。内定取消が争われたケースで,未払給与合計108万円余と慰謝料100万円を認めた裁判例があります(東京地裁平成16年6月23日 オプトエレクトロニクス事件)。
内々定を取り消された場合でも,一定程度の金銭補償を受けられる可能性があります。
内々定の場合は,内定と異なり条件付労働契約が成立しているとまではいえないと考えられるため,損害賠償の要件は内定取消より厳しくなると見るべきですが,採用内定通知書交付の直前にされた内々定取消について,労働契約を締結する過程における信義則に反し不法行為を構成するとして慰謝料55万円の支払いを認めた裁判例があります(福岡高裁平成23年3月10日 コーセーアールイー事件)。
したがって,内々定を内定通知交付直前に取り消されたような場合には,慰謝料という形で金銭補償を受けられる可能性はあります。
はい,期間の定めのある労働契約の場合に期間満了時に更新を拒否される雇い止めのケースでも金銭補償を受けられる場合があります。
ここでも,雇い止めに正当な理由があるかがポイントとなり,労働者において期間満了時に更新されると期待することに合理的理由がある場合には,解雇権濫用法理と同様に,その雇い止めについて客観的に合理的理由があり社会通念上相当といえなければその雇い止めは無効とされます(労働契約法19条 雇い止め法理)。
したがって,更新を期待することに合理的理由がある場合には,その雇い止めが無効であるとして雇い止め後の賃金(バックペイ)請求や,損害賠償請求が認められる可能性があります。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人エース
- 銀座事務所概要
- 〒104-0061
東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル901
- 横浜事務所概要
- 〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17-6階A
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